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第1条 この達は、海上自衛隊において使用する旗章並びに満艦飾及び電燈艦飾に関して必要な細部事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、「指揮官旗」、「自衛艦等」、「短艇」、「メインマスト」、「航海中」又は「停泊中」とは、海上自衛隊旗章規則(以下「訓令」という。)第2条第4項又は第4条に規定する指揮官旗、自衛艦等、短艇、メインマスト、航海中又は停泊中をいう。

2 この達において、「部隊等」とは、部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。

(地方総監部等の所在地における半旗、満艦飾等の実施の際の地方総監等の措置)

第3条 地方総監部の所在地の港における満艦飾及び電燈艦飾の実施及びその実施時間は、海上幕僚長が特に定める場合のほか、当該地方総監の定めるところによる。

2 自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、練習艦隊司令官、海洋業務群司令又は海上自衛隊第1術科学校長は、地方総監が前項による定めをしたときは、これにならうように所要の措置を講ずるものとする。

3 地方総監部又は基地隊本部の所在地において、半旗、満艦飾、艦飾又は電燈艦飾を行なう場合に、その近傍に外国の艦船が停泊しているときは、当該地方総監又は基地隊司令が、その旨を当該外国艦船に通報するものとする。

4 地方総監又は基地隊司令は、外国艦船から当該外国艦船において半旗、満艦飾、艦飾又は電燈艦飾を実施する旨の通報を受けた場合は、その旨を関係のある海上自衛隊の部隊等に通報するものとする。

第2章 旗章の掲揚

第1節 通則

(外国の旗章、内閣総理大臣旗等又は指揮官旗の併揚)

第4条 自衛艦等においては、第9条第1項の場合において掲揚する旗章は、訓令第7条に規定する旗章とを、同時にメインマスト・に併揚するものとする。

2 前項の規定により、外国の旗章、訓令第2条第3号から第6号までに掲げる旗章又は指揮官旗を併揚する場合は、外国の旗章は右げんの方に掲揚するものとする。

(掲揚位置の変更)

第5条 自衛艦等又は短艇において、荒天、訓練及び航空機の離着艦並びに修理及び作業等のため、定められた位置の旗章の掲揚が困難な場合は、マスト、斜こう、ヤード又はその他の場所に掲揚することができる。

第2節 国旗

(陸上の部隊等における国旗掲揚の原則等)

第6条 同一構内に、2以上の部隊等が所在する場合における国旗の掲揚は、原則として一りゆうとする。

2 次条第1号及び第2号の場合を除き、同一構内に2以上の部隊等が所在する場合には、当該部隊等の長が相互に調整のうえ、国旗の掲揚を行なう部隊等を定めるものとする。

(国旗の掲揚を省略する陸上の部隊等の指定)

第7条 次の各号に掲げる部隊等は、国旗を掲揚しないものとする。

(1) 市ケ谷地区に所在する部隊

(2) 十条地区に所在する部隊等

(3) 東京音楽隊

(4) 海上自衛隊幹部学校

(5) 前条第2項の規定に基づき、国旗を掲揚しないこととされた部隊等

(6) 航空集団司令官又は地方総監が、陸上の隷下部隊に関して、施設の状況又はその他の理由により、国旗の掲揚を省略するものとして指定した部隊

(国旗の掲揚及び降下のせい一)

第8条 陸上の部隊等の近傍に、自衛艦が停泊している場合における当該陸上の部隊等の国旗の掲揚及び降下の時刻は、所在の先任指揮官の乗艦する自衛艦における自衛艦旗の掲揚及び降下の時刻にならうものとする。

第3節 外国の旗章

(外国の元首等に対する旗章の掲揚)

第9条 外国の元首又は皇族が、自衛艦等又は短艇に公式に乗艦又は乗艇(以下「乗艦」という。)した場合は、その乗艦から退艦又は退艇までの間、当該国の旗章を、乗艦する自衛艦等のメインマスト又は短艇の艇首の旗ざお(マストを有する短艇にあつてはマスト)に掲揚するものとする。

2 外国の元首又は皇族が、公式に短艇で自衛艦等に乗艦する場合は、短艇着艦と同時に自衛艦等に当該国の旗章を掲揚するとともに、短艇の当該旗章を降下するものとし、短艇で退艦するときは、短艇発艦と同時に短艇に当該国の旗章を掲揚し、自衛艦等の当該旗章を降下するものとする。

第4節 半旗

(停泊中の自衛艦等及び陸上の部隊等の半旗)

第10条 停泊中の自衛艦等及び陸上の部隊等が、国旗及び自衛艦旗を半旗として掲揚すべき場合及びその期間並びに半旗を行なう部隊等の範囲は、次の表のとおりとする。
半旗として掲揚すべき場合
半旗を行なう部隊等の範囲
半旗として掲揚すべき期間

葬送式を行なう場合
(1) 葬送式の式場と同一構内にある部隊等

(2) 死亡した隊員の勤務していた部隊等

(3) 死亡した隊員が部隊等の長である場合は、その隷下の部隊等

(4) 第1号から前号までに規定する部隊等の近傍にある陸上の部隊等及び近傍に停泊中の自衛艦等
葬送式を行なう日

一般葬儀を行なう場合
(1) 一般葬儀を行なう部隊等又は一般葬儀の式場と同一構内にある部隊等

(2) 一般葬儀を行なう部隊等の近傍にある陸上の部隊等及び近傍に停泊中の自衛艦等
一般葬儀が行なわれている時間

追悼式を行なう場合
追悼式を行なう部隊等又は追悼式を行なう部隊等と同一構内にある部隊等
追悼式が行なわれている時間

外国に駐さつするわが国の特命全権大使、臨時代理大使又は臨時代理公使の葬儀が行なわれる場合
当該特命全権大使、特命全権公使、臨時代理大使又は臨時代理公使の駐さつする国の港に停泊中の自衛艦等
葬儀が行なわれる日

外国に勤務するわが国の総領事又は領事(領事館の長である領事に限る。)の葬儀が行なわれる場合
当該総領事又は領事の勤務する地方の港に停泊中の自衛艦等
葬儀が行なわれる日

外国の関係当局から、当該国において半旗を掲揚する旨の通知を受け、かつ、当該国の旗章が半旗として掲揚されているのを認めた場合
当該国の部隊の近傍にある陸上の部隊等及び当該国の部隊の近傍に停泊中の自衛艦等
当該国が半旗を掲揚している日又は時間。ただし、半旗の掲揚が2日以上にわたるときは、所在先任指揮官(地方総監部の所在する地域においては、当該地方総監。以下第20条、第21条及び第23条において同じ。)の定める日のみ半旗を掲揚することができる。

その他海上幕僚長が特に定める場合
海上幕僚長が定める部隊等
海上幕僚長が定める日又は時間

(航海中の自衛艦等の半旗)

第11条 航海中の自衛艦等及び短艇が、国旗及び自衛艦旗を半旗として掲揚すべき場合及びその期間は、次の表のとおりとする。
半旗として掲揚すべき場合
半旗として掲揚すべき期間

隊員の水葬を行なう場合
水葬が行なわれている時間

洋上において慰霊の式を行なう場合
慰霊の式が行なわれている時間

半旗を掲揚する停泊中の艦船の近傍を航行する場合
当該半旗を掲揚する艦船の旗章の確認ができる間

外国の関係当局から、当該国の艦船が半旗を掲揚する旨の通知を受け、かつ、当該国の艦船が航海中において半旗を掲揚しているのを認めた場合
当該半旗を掲揚する艦船の旗章の確認ができる間

短艇にあつては、隊員のひつぎ又は遺骨を移送中の場合
隊員のひつぎ又は遺骨を移送している間

その他海上幕僚長が特に定める場合
海上幕僚長が定める日又は時間

(半旗の掲揚方法等)

第12条 国旗又は自衛艦旗を、午前8時に掲揚する場合の半旗の掲揚は、定時に全揚した後直ちに半旗として掲揚するものとし、半旗として掲揚している国旗又は自衛艦旗を日没に降下する場合は、降下定時の10秒前に全揚し、定時に降下するものとする。

2 半旗は、半旗として掲揚する旗のつけね部の上縁が、旗ざおの最高部からおおむね当該旗章のたての長さ分だけ下げた位置に掲揚するものとする。ただし、自衛艦等及び短艇においては、構造上又は国旗若しくは自衛艦旗の品位を保持するために、当該旗章のたての長さ分だけ下げた位置に降下することが不適当と認めた場合は、当該自衛艦等の長又は短艇を管理する部隊等の長の定める位置まで降下して掲揚することができる。

第3章 満艦飾、艦飾及び電燈艦飾

(満艦飾を行なうことができる支援船の指定)

第13条 自衛艦隊司令官、航空集団司令官、地方総監又は海上自衛隊第1術科学校長が、当該部隊等に所属する支援船のうちから海上幕僚長の承認を得て、満艦飾を行なうことができるものとして指定した支援船は、満艦飾を行なうことができる。

(訓令第30条第1項各号の場合以外の場合に満艦飾を実施する場合)

第14条 自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、練習艦隊司令官又は海上自衛隊第1術科学校長は、海上幕僚長が特に定める場合及び次の各号の一に該当する場合で必要があると認めるときは、満艦飾を実施するものとする。

(1) 自衛艦等が、港祭、開港記念日又は港若しくは海を中心としたその他の行事等に参加する場合

(2) 自衛艦等が、博覧会若しくは国民体育大会の行事又は地方的若しくは国際的行事に参加する場合

(3) 海上自衛隊の広報のため又は国際親善上満艦飾を実施する必要がある場合

(4) その他の場合であつて、海上幕僚長の承認を得た場合

2 海洋業務群司令は、前項第1号から第3号までに該当すると認める場合及びその他必要があると認める場合には、海上幕僚長の承認を得て満艦飾を実施することができる。

(関係のある部隊等の長への通報)

第15条 部隊等の長は、前条の規定に基づき満艦飾を行なう場合には、関係のある部隊等の長にその旨を通報するものとする。

(外国の祝日等の場合における満艦飾等の実施時間)

第16条 自衛艦等が、外国の艦船と同所に停泊して、外国の祝日等のために満艦飾又は艦飾を行なう場合の掲揚及び降下の時刻は、当該外国艦船の掲揚及び降下の時刻にならうのを例とする。

(満艦飾の型式の標準)

第17条 満艦飾の型式の標準は、別図のとおりとする。ただし、自衛艦等の構造により、この標準によりがたい場合は、連揚する信号旗の数を増減することができる。

(電灯艦飾を行う自衛艦等)

第18条 潜水艦、練習潜水艦、ミサイル艇及びエアクッション艇以外の自衛艦は、電灯艦飾を行うことができる。

2 地方総監が、当該部隊に所属する支援船のうちから電灯艦飾を行うものとして指定した支援船は、電灯艦飾を行うことができる。

(電燈艦飾を行なう場合)

第19条 訓令第37条の海上幕僚長が定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。ただし、第3号の場合にあつては、観艦式に参加する自衛艦及びその近傍に停泊している自衛艦等に限るものとする。

(1) 自衛隊記念日

(2) 第14条第1項に規定する者が、同条同項各号に掲げる場合で必要があると認める場合

(3) 観艦式を行なう日又はその前後の日であつて海上幕僚長の指定する日

(4) その他海上幕僚長が特に必要があると認める場合

2 第15条の規定は、自衛艦等が電燈艦飾を行なう場合に準用する。

(電燈艦飾の実施時間)

第20条 電燈艦飾は、日没後であつて、所在の先任指揮官が定める時刻から午後10時まで行なうものとする。ただし、所在の先任指揮官は、天候その他の理由により、電燈艦飾の終了時刻を変更することができる。

2 電燈艦飾を行なうべき自衛艦等が、電燈艦飾の実施時間中に入港した場合は、入港作業終了後すみやかにこれを行ない、電燈艦飾を行なつている自衛艦等が、電燈艦飾の実施時間中に出港する場合は、出港準備開始前にこれを終了するものとする。

(電燈艦飾を行なわない場合)

第21条 電燈艦飾を行なうべき日において、天候その他の事情により電燈艦飾を行なうことが困難な場合又は適当でない場合は、所在の先任指揮官は、電燈艦飾を省略させることができる。

(電燈艦飾の標準)

第22条 自衛艦等の電燈艦飾の型式の標準は、別表のとおりとする。

(出入港の場合の満艦飾及び電燈艦飾の省略)

第23条 満艦飾又は電燈艦飾を行なうべき自衛艦等が、その掲揚又は実施時間中に入港した場合で、入港してから短時間の後に出港する場合、入港してから短時間の後に満艦飾が降下され若しくは電燈艦飾が終了される場合又は停泊中の自衛艦等が、満艦飾若しくは電燈艦飾実施後短時間の後に出港する場合は、所在の先任指揮官の定めるところにより、当該入港又は出港する自衛艦等の満艦飾及び電燈艦飾を省略することができる。

第4章 雑則

(委任規定)

第24条 この達の実施に関し、必要な細部事項は部隊等の長が定める。

附 則

1 この達は、昭和45年6月23日から施行する。

2 満艦飾の型式の標準に関する達(昭和31年海上自衛隊達第15号)及び電燈艦飾の標準に関する達(昭和39年海上自衛隊達第35号)は、廃止する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔給油艦の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、昭和51年10月29日から施行する。

2 この達による改正規定中厚木航空基地隊に係る部分については、昭和48年10月16日から、連絡所に係る部分については昭和49年4月11日から、輸送艇及び輸送隊に係る部分については同年9月30日から、第4術科学校に係る部分については昭和50年10月1日から、補給艦に係る部分については昭和51年5月11日から適用する。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔統合幕僚会議議長旗の制定に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年9月18日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔潜水艦救難母艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年3月27日から施行する。

附 則〔海洋観測艇の除籍等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔輸送艇1号の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年3月17日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成元年3月24日から施行する。

附 則〔特務艇(高速型)の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成2年3月23日から施行する。

附 則〔音響測定艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年1月30日から施行する。

附 則〔掃海艇「やえやま」の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月16日から施行する。

附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔海上自衛隊出納官吏等配置任命規則及び海珀衛隊旗章細則の一部を改正する達の附則〕

この達は、平成6年10月1日から施行する。

附 則〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔機雷敷設艦の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成9年10月16日から施行する。

附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成11年1月14日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成16年4月8日から施行する。