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1 目 的
この通達は、海上自衛隊の使用する船舶(潜水艦及び支援船を除く。以下「艦船」という。)の、水密・油密及び気密を必要とするドア、ハッチ及びマンホール並びに諸管系の弁及び通風装置等(以下「ドア等」という。)の閉鎖区分を示す標識(以下「艦内閉鎖標識」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 艦内閉鎖標識の区分及び付与標準
艦内閉鎖標識の区分及ぴ付与標準は、それぞれ付表第1及び付表第2のとおりとする。ただし、被害探知及び応急処置実施等の緊急時は、この規定にかかわらず、必要に応じドア等の開放あるいは運転ができるものとする。
3 艦内閉鎖標識の選定
新らたに就役する艦船の長は、艦内閉鎖標識の付与標準にしたがい標識を選定する。
4 艦内閉鎖標識の表示
艦内閉鎖標識は、次により表示するものとする。
(1) 表示位置
標識はドア等の見えやすい位置に表示するものとし、表示位置の標準は、付図第1に示すとおりとする。
(2) 表示方法
標識は、ステンレス鋼板又は感光アルミニウム製銘板で表示するものとする。ただし、これによりがたい場合は、塗料による記入によつて、これにかえることができる。
(3) 標識の色及び大きさ
ア 標識の色は、次表のとおりとする。
イ 標識の大きさの標準は、付図第2に示すとおりとする。
5 艦内閉鎖標識の変更
艦船の長は、艦内閉鎖標識を変更する必要を認めた場合は、順序を経て海上幕僚長に申請するものとする。