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第1条 この達は、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「病院」という。)及び海上自衛隊の医務室(以下「医務室」という。)において行なう診療、当該医務室の管理をする者の指定並びに病院及び医務室に関する医療法(昭和23年法律第205号)、覚せい(、、)剤取締法(昭和26年法律第252号)及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に基づく手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 自衛隊の病院及び医務室の診療等に関する訓令をいう。
(2) 医務室 訓令第1条に規定する医務室をいう。
(3) 医務室の管理者 訓令第3条第2項に規定する医務室の管理に当たる者をいう。
(4) 病院長等 病院長及び医務室の管理者をいう。
(5) 所属長 訓令第6条第1項第1号に規定する所属長をいう。
(6) 医官 医師である隊員をいう。
(7) 歯科医官 歯科医師である隊員をいう。
(8) 医官等 医官及び歯科医官をいう。
(医務室の管理者の指定)
第3条 医務室の管理者は、医業を主とする医務室にあつては、当該医務室に勤務する先任の医官とし、歯科医業を主とする医務室にあつては、当該医務室に勤務する先任の歯科医官とする。この場合において、当該医官等が一つの医務室の管理者であるときは、次席の医官等とする。
第2章 診療の実施
(診療計画に関する指示)
第4条 訓令第5条の規定に基づく予定人数その他の事項は、毎年度、海上自衛隊年度業務計画細部計画(海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第10条第1項第2号に規定する細部計画をいう。)により示すものとする。
(病院等における診療の区分)
第5条 病院においては外来診療及び入院診療を、医務室においては外来診療及び入室診療を行う。ただし、病床を有しない医務室にあつては外来診療のみを行うものとする。
2 診療は、病院又は医務室の施設内において行い、特別の事情がある場合のほか往診は行わないものとする。
3 入室診療は、営舎内居住の自衛官及び艦船に乗り組みを命ぜられている自衛官に対して行うことを原則とする。
(診療の対象)
第5条の2 訓令第4条第4項の規定に基づき、隊員以外の者で医務室において診療を行うことのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 隊員の被扶養者
(2) 防衛庁共済組合の職員及びその被扶養者
(3) 医官等が臨床研究のために、特に必要であると認める者
(退院の通知)
第6条 病院長は、患者を退院させようとするときは、あらかじめ退院予定日時その他の必要事項を当該患者の所属長及び身元引受人に通知するものとする。
2 病院長は、隊員を退院させたときは、当該隊員の所属長に対して訓令第4条の2の規定による退院時病状連絡を送付し、当該隊員に対しては訓令第4条の2の規定による退院療養計画書を交付するものとする。
(療養指示区分等)
第7条 医官等は、隊員の診療を行つたときは、傷病の程度に応じ、次の表に掲げる療養指示区分及び療養に関する所要事項について当該患者に指示するものとする。
療養指示区分
傷 病 の 程 度
就 業
傷病の程度が軽微で、通常の勤務に支障がない場合
軽 業
傷病の程度が軽度で、軽作業に従事できる場合
休 業
勤務に服することができず、休養を要する場合
入 室
医務室に収容して加療を要する場合
入 院
自衛隊の病院又は部外の医療機関に収容して加療する場合
帰 郷
傷病のため、自宅又は家族の住居において長期間療養することを適当とする場合
2 医官等は、隊員について、休業、入室、入院及び帰郷の療養指示区分を行つたとき、またその他特に必要があると認めるときは、当該隊員の所属長に対しその旨を通知するものとする。
(転帰の区分)
第8条 患者の転帰の区分は、次の表に掲げるとおりとする。
(重症の報告等)
第9条 医官等は、患者を重症(症状が重く危篤に陥るおそれがある場合をいう。)危篤又は死亡と診断したときは、ただちに病院長等に対して当該診断の別、診断の日時及びその他必要と認める事項を報告しなければならない。診断を変更した場合も同様とする。
2 病院長等は、前項の報告を受けたときは、ただちにその事実を当該患者の所属長及び家族又は身元引受人に通知しなければならない。
(病床札、救護区分等)
第10条 病院長等は、患者を入院又は入室させたときはすみやかに、その病床に病床札及び救護区分の標識を掲げるものとする。
2 病床札には、患者の所属、階級、氏名、入院又は入室の年月日及び救護区分を明示するものとする。
3 患者を輸送し、又は避難させる場合の救護区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 独歩 患者が独自で歩行できる場合
(2) 護送 介護者を必要とする場合
(3) 担送 担架によつて移動させる必要がある場合
4 護送及び担送の標識は、別表第1のとおりとする。
(手術等を行う場合の手続)
第11条 医官等は、手術(小手術を除く。)を行おうとするとき又は検査若しくは処置を行うに当たり必要があるときは、あらかじめ本人、家族又は身元引受人から訓令第4条の2の規定による手術承諾書又は検査・処置承諾書を提出させるとともに、患者の氏名、手術名又は治療法、予定日時、手術者名又は治療担当者名、麻酔者名、介助者名、麻酔の方法及びその他必要な事項を病院長等に報告し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合にあつてはこの限りでない。
2 病院長等は、隊員である患者の手術、検査又は処置について必要があると認めるときは、当該患者の所属長に対し必要な事項を通知するものとする。
(特別の患者についての通知)
第12条 病院長等は、隊員である患者が次の各号の1に該当すると認めたときは、当該患者の所属長及び当該患者を管轄する実施機関の長等(海上自衛官の療養の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第28号)第2条第6号に規定する実施機関の長等をいう。)に、その旨を通知するものとする。
(1) けんか、泥酔及び著しい不行跡により負傷し、又は疾病にかかつたと認められる場合
(2) 正当な理由がなく診療に関する指示に従わない場合
(3) 故意に身体を損傷し、又は疾病を装つていると認められる場合
(4) その他特に必要があると認められる場合
(死亡診断書等の交付)
第13条 医官等は、死亡診断書若しくは死体検案書又は災害補償若しくは損害賠償等の事務手続のために必要な診断書、意見書、証明書等を交付するときは、病院長等を経由して行うものとする。
(診療点数の算定)
第14条 病院及び医務室において自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官若しくは即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補又は防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生の診療を行つたときは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表の例により診療点数を算定するものとする。
2 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定については、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により行うものとする。
(遺体の処置)
第15条 病院長等は、患者が死亡したときは、遺体に必要な衛生的処置を施し、当該死亡者の家族、身元引受人、所属長又は当該死亡者の葬送を行う部隊等(部隊及び機関をいう。以下同じ。)の長に引き渡すものとする。
第3章 医療法等に基づく手続等
(開設時の手続等)
第16条 海上幕僚長は、病院の開設に当たり必要があると認めるときは、開設準備を行う部隊等の長(以下「準備部隊等の長」という。)を指定し、必要な事務を行わせるものとする。
(開設承認等の通知)
第17条 海上幕僚長は、病院の開設について厚生大臣の承認があつたときは、当該承認事項の内容(以下「開設承認事項」という。)を準備部隊等の長に通知するものとする。
2 海上幕僚長は、医務室の開設について防衛庁長官から厚生大臣に対する通知が行われたときは、当該通知事項の内容(以下「開設通知事項」という。)を当該医務室が設置される部隊等の長(以下「設置部隊等の長」という。)に通知するものとする。
(病院の使用承認の通知)
第18条 海上幕僚長は、医療法第27条の規定に基づく病院の使用承認があつたときは、当該使用承認の内容を準備部隊等の長又は病院長に通知するものとする。
(有床医務室の使用前検査)
第19条 設置部隊等の長は、当該部隊等に設置される医務室が病床を有するものである場合は、第17条第2項の規定による通知を受けたのち、速やかに医療法第27条の規定に基づく管轄都道府県知事の使用前検査を受けなければならない。
2 設置部隊等の長は、前項の規定による検査を受け、使用承認書の交付を受けたときは、すみやかに当該使用承認書の写2部を添えて海上幕僚長に報告するものとする。
(開設後通知事項等の報告)
第20条 病院長又は設置部隊等の長は、病院又は医務室の開設後、速やかに別記様式第3による報告を海上幕僚長に提出しなければならない。
(開設承認事項等の変更手続)
第21条 病院長又は医務室を有する部隊等の長は、病院又は医務室の管理運営上、開設承認事項又は開設通知事項の変更を必要と認めるときは、理由を付して海上幕僚長に上申しなければならない。
(開設後通知事項の変更の報告)
第22条 病院長又は医務室を有する部隊の長は、第20条の規定により報告した事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第4による変更報告を海上幕僚長に提出しなければならない。
(覚せい(、、)剤施用機関の指定手続)
第23条 病院長は、当該病院について覚せい(、、)剤施用機関(覚せい剤取締法第2条第3項の規定による覚せい(、、)剤施用機関をいう。)の指定を受ける必要があると認めるときは、別記様式第5により海上幕僚長に上申しなければならない。
(麻薬の廃棄手続)
第24条 病院長等は、麻薬を廃棄する必要があると認めるときは、別記様式第6により海上幕僚長に上申しなければならない。
第4章 雑則
(安全管理)
第25条 病院長は、天災、火災等に際しての入院患者の避難及び救護について必要な事項を定め、計画的に訓練を実施しなければならない。
(委任規定)
第26条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、病院長又は医務室を有する部隊等の長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和45年4月1日から施行する。
2 海上自衛隊病院運営規則(昭和36年海上自衛隊達第37号)及び医務室診療実施規則(昭和36年海上自衛隊達第54号)は、廃止する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積吸び年度業務計画に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和63年12月20日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、平成2年9月10日から施行する。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成8年12月9日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の健康管理記録・身体検査記録及び診療記録等の名称及び様式等に関する達及び海上自衛隊における診療等に関する達の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成10年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成10年7月24日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成14年4月9日から施行する。
別表第1(第10条関係〕
1 標識の大きさは、直径60ミリメートルの円形とし、厚さは6ミリメートル、穴の大きさは直径6ミリメートルとする。
2 標識の色は護送は水色、担送は赤色とし、表面にそれぞれ護送又は担送の文字を彫り込み、白色の塗料で着色する。
別記様式第1 削除
別記様式第2 削除
別記様式第3(第20条関係)
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第4(第22条関係)
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第5(第23条関係)
番 号
年 月 日
海上幕僚長 殿
官 職
覚せい(、、)剤施用機関の指定について(上申)
標記について、海上自衛隊における診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)第23条の規定に基づき、下記のとおり上申する。
記
名 称
所 在 地
管理者
診療科目
参 考
備考1 参考の欄には、新規、再指定の別、月平均覚せい剤使用予想量及びその他の参考となるべき事項を記載する。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第6(第24条関係)
番 号
年 月 日
海上幕僚長 殿
官 職
麻薬の廃棄について(上申)
標記について、海上自衛隊における診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)第24条の規定に基づき、下記のとおり上申する。