Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1条 この達は、海上自衛隊における監察の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(監察の意義)
第2条 海上自衛隊における監察とは、部隊及び機関(海上幕僚監部及び海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)の業務の実態を客観的かつ総合的に調査して、その運営の向上を図るために必要な改善施策に資することをいう。
(監察の種別)
第3条 監察の種別は、海上幕僚長の命により部隊等に対して行う監察(以下「海幕監察」という。)及び部隊の長の命により隷下部隊等に対して行う監察(以下「部隊監察」という。)とする。
(部隊監察を命ずる部隊の長)
第4条 部隊監察を命ずる部隊の長は、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海洋業務群司令、海上自衛隊補給本部長、掃海隊群司令、情報業務群司令及び開発隊群司令とする。
(監察計画)
第5条 海上幕僚長及び部隊監察を命ずる部隊等の長は、毎年度の監察計画をそれぞれの年度業務計画に示すものとする。
2 前項の監察計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監察の方針
(2) 監察の重点事項
(3) 被監察部隊等及び監察の実施時期
(4) その他必要と認める事項
(監察班)
第6条 監察に当たつては、監察班を組織する。
2 監察班は、監察班長と監察補佐官をもつて構成する。
3 監察班長は、監察を行う。
4 監察補佐官は、監察班長を補佐する。
5 監察班長及び監察補佐官は、別表第1に定める者をもつて充てる。
(監察の実施対象業務)
第7条 監察の対象業務は、部隊等の実施するすべての業務とする。
(監察実施の報告)
第8条 監察班長は、監察終了後その実施経過の概要及び所見を、海幕監察にあつては海上幕僚長に、部隊監察にあつては当該部隊監察を命じた部隊等の長にそれぞれ提出するものとする。
(改善状況の報告)
第9条 被監察部隊等の長は、監察終了時から90日後の改善状況を、別表第2の様式により監察終了時から120日以内に、海幕監察にあつては海上幕僚長に、部隊監察にあつては当該部隊監察を命じた部隊等の長に、それぞれ報告するものとする。
2 被監察部隊の長から改善状況について報告を受けた部隊等の長は、部隊監察の実施について、別表第2の様式により速やかに海上幕僚長に報告するものとする。
(海上幕僚監部施策事項等の推進状況の報告)
第10条 海上幕僚監部監察官は、海幕監察及び部隊監察の結果に基づく海上幕僚監部施策事項のうち必要と認める事項について、その施策の推進状況を毎年1回調査し、その状況を海上幕僚長に報告するとともに関係部隊等の長に通知するものとする。
2 地方総監部監察官は、海幕監察及び部隊監察の結果に基づく当該地方総監部施策事項のうち必要と認める事項について、その施策の推進状況を毎年1回調査し、その状況を当該地方総監に報告するとともに関係部隊等の長に通知するものとする。
附 則
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔第1次改正の附則〕
この達は、昭和58年4月15日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、平成12年3月13日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。